遺言業務

遺言書の方式は、代表的なものとして手書きによる自筆証書遺言書と公証役場において公証人

作成する公正証書遺言書の2種類があります。

この他に、内容を秘密にし存在を証明する秘密証書遺言書、死が迫っている場合などに特別に認められる

特別方式遺言書などがあります。

 

ここでは、一般的な自筆証書遺言書と公正証書遺言書の2つをご紹介します。

 

 ・自筆証書遺言書

  自筆証書遺言書とは、自分で書く遺言をいいます。

  自筆証書遺言書は、手間や費用があまりかからないという長所がありますが、書式に不備

  があると無効になってしまうことがあるので、作成には注意が必要です。

  また、遺言の内容を実行するに当たっては、家庭裁判所において検認の手続きが必要とな

  ります。

  保管に際しても、紛失や改ざんなどが考えられます。そのための対策として、費用は掛か

  りますが法務局に保管を依頼するケースがあります。この場合には家庭裁判所においての

  検認の手続きは不要となります。

 

 ・公正証書遺言書

  公正証書遺言書とは、公証役場において証人2名の立会いのもと、公証人と相談しながら作成する遺言書です。

  公証人は裁判官や検察官、弁護士等がなりますので自筆証書遺言書と比べてトラブルになりにくいといえます。

  遺言執行時においても、家庭裁判所においての検認の手続きは不要です

  また、原本が公証役場に保管されているため紛失や改ざんなどの心配がありませんし、再発行が可能です。

  以上のようなメリットがある公正証書遺言書ですが、自筆証書遺言書と比較して手間と費用が掛かるという点が難点です。