遺言のすすめ

 

 「遺言なんてまだ先のこと。いまは自分が死ぬなんて考えたくもない!」

 そう思う人がほとんどではないでしょうか。

 でも一方で、「遺言」を積極的に書く人がおられるのも事実です。

 なぜなんでしょうか?

 

 「そのような人はきっと金持ちだからだろう」と思われますか。

 実は意外なことに遺産の額が少なくても、争いになり裁判にまで発展するケースは多

 いのです。

 令和4年司法統計年報・3家事編という資料によれば、相続で裁判となった件数は令和4年一年間で総数6,858件です。

 そのうち遺産の額が1,000万円以下が2,297件(33.5%)、1,000万円超5,000万円以下が2,935件(42.8%)、5,000万円超1億

 円以下が802件(11.7%)、1億円超が573件(8.4%)、算定不能・不詳が251件(3.6)という結果が出ています。

 

  つまり、遺産額が多いからから争いになるというわけではありません。

むしろ、遺産が少額な場合、遺産のほとんどが土地や建物といった不動産である場合が多くなり、不動産の分け方で揉めることが

多くなるのです。

 

ご自身が亡くなられた後、ご家族がいがみ合うなんて考えただけでも気が滅入りませんか。

「転ばぬ先の杖」として遺言書があればその揉め事はかなり軽減されるのではないでしょうか。

 

遺言はどのような書式であってもすべてのご遺族が認められるものであればそれは有効なものとなるでしょう。

しかし、お一人でも納得されない方がいらっしゃるならば、その遺言書は法的に有効なものなのかということが問題となります。

このことが相続で揉める一因となるケースが多いのです。

 

遺言書をなぜ書くのか?

それは、① 残されたご家族が財産の分け方で迷ったり、困ったりしないこと。

そして、② ご家族の間で争いのない円満な関係を維持していくこと。

この2つのために書くといっても過言ではありません。

 

「まだ早いとは思うが、ちょっと考えてみるか。」

そう思われたら、ぜひ遺言書を書いてみませんか。

 

行政書士は、せっかく作った遺言書が法的に無効になってしまわないために、法的に有効な遺言書となるよう作成のお手伝いをさ

せていただく専門家です。

 

あなたのご連絡をお待ちしております。

 

 

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